2006-05-31 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第6号
ですから、十八条二項、教育行政は地方自治体の長が行うとし、三項、四項で、教育行政に関する民主的組織整備、地方自治体が設置する学校は、主体的、自律的な運営を学校理事会制度で行うとしています。 ちなみに、民主党の憲法提言、四月衆議院提出の民主党の行革推進法案でもこのことを骨子にしております。 以上です。
ですから、十八条二項、教育行政は地方自治体の長が行うとし、三項、四項で、教育行政に関する民主的組織整備、地方自治体が設置する学校は、主体的、自律的な運営を学校理事会制度で行うとしています。 ちなみに、民主党の憲法提言、四月衆議院提出の民主党の行革推進法案でもこのことを骨子にしております。 以上です。
私は、やはり今度の地縁団体というのは、あくまでも自発的、民主的組織でありますから、言われるような医療法人云々ということとは少し団体の性格も違うし、とりたてて民法四十四条の二項を準用するということになってくると、今度は会員自体に別な意味での何か、そこまでして最終的に連帯責任を問われるということについてのためらいみたいなのを、これは誤解であると言えばあるかもしれませんが、普通の人はそういうことも恐れるのではないかと
しかるに委員の選出を一切推薦にゆだねることは、学術会議の民主的組織形態を切り崩すことになります。まさに学術会議の性格の根本的変質になると言わざるを得ないのであります。
しかるに委員の選出を一切推薦にゆだねることは、学術会議の民主的組織形態を掘り崩すことになります。また、参考人も指摘されたように、会員は個人としてよりは学会の代表であるという色彩が強くなるため、学会を離れた個人の自由な発言、独創的な提案が行いにくくなり、いわば科学者の国会から学会代表者連合へと変容せざるを得なくなり、学術会議の変質、機能低下が危惧されるのであります。
しかし、問題なのは、そういう民主的組織なのに運用がだめですね。きわめて非民主的なんです。出先の局長にある権限をどんどん林野庁の方に移行して、出先の営林署長の権限も奪っていくというようなやり方です。そもそも営林署なり事業所というものは、住民つまり国民と最も近い、つまり接点におって対話を最も深めることができる、あなたから言えば、林野庁長官の手先、指先みたいなものなんですね。
まず、中教審を廃止して、教育職員団体の代表者を含む民主的組織による内閣直属の教育審議機関を持つ考えはないかという御質問でございます。 さて、中央教育審議会と申しますのは、教育、学術及び文化に関する基本的な重要施策につきまして調査審議し、文部大臣に建議する役割りを持っております。
これは一つの民主的組織原理の一つでございましょうが、そういうことも考え合わせまして、やはり先ほど文部大臣がおっしゃいましたように、大学管理機関の申し出のあった者を任命することが大学の目的に照らし明らかに不適当であるというような場合、これはそうざらにはないとは思いますけれども、そういう場合は任命権者は、やはり文部大臣の申されたとおりに、申し出を拒否することができるというふうに解釈をいたしております。
このようなことは大学の自治の原則により、大学において自主的に決定すべきことであるが、これまでの紛争の事例にかんがみましても、当分の間、自治会の民主的組織並びに運営の基本原則を大学設置基準の一つとして、むしろ参加を認めるならば、一応法的に大学設置基準の一つとして自治会のあり方を規定する。そのくらいのことは私は法的に規制してもいいのではないかというふうに考えますが、いかがですか。
戦後せっかく民主的組織としてつくられた学術会議でありますから、むしろ政府は、その活動しやすい条件をつくり上げてやると、こういうことが逆に私は大事じゃないかと考えますし、ことに十カ年計画を目標にした基本計画を立てるやさきでありますから、そういった学術会議に対する長官の真意といいますか、考え方、こういうものについて、最後に私はお伺いをして終わりたいと思います。
そのために、WHOの基準による少数の人体実験はもちろん、国産開発第一号という新製品の現実にかんがみ、大量の人体安全野外実験をして、その安全有効性を証明すべきでありますまた、政府は、いまこそ小児麻痺対策の観点からのみならず、一般に予防接種法に基づく予防接種において、完全な監視機構をつくるために、全国の科学者、医師、民主的組織の協力を得て、断固として邁進すべきであります。
○政府委員(内藤譽三郎君) 学習指導要領の二十二ページによりますと、「民主的組織のもとに、学校全体の児童が学校の経営や活動に協力参加する活動」の一部として児童会とか、あるいは児童の種々な委員会、あるいは児童集会、それから奉仕活動、学級を単位としての活動の中には、学級会、それからいろいろな委員会、クラブ活動等があげられておりまして、この中にクラブ活動、それからそのほかにさらに「教科以外の活動が、適切に
○高村委員 それにつきましては先般この委員会に参考人として京大からお見えになった輔導部長さんの話では、同学会というものがほんとうに民主的組織でないというところに問題があるんだ、大部分の学生は同学会というものに関心を持っておらぬ、それで一部のそういうことに非常に思想的と申しますか、そういう人が動かしておるから間違いがあるんだということを証言されたのですが、それはどうですか。
私としても現在の状態で、協同組合が十分なる資格を持ち、りっぱな民主的組織を持っているもののみとは申しません。政府の指導監督が必要であることは認めるのにやぶさかではありませんが、あくまでも業者の自主的な活動を促進する形の指導であることを希望するのであります。そういう親切な指導こそ望ましいのでありまするが、今回の改正案にはそういう親切さが欠けているのであります。
民主主義の時代において、組織労働者の意見、経営者の民主的組織である団体の声というものは、私は正しく世論として評価すべきじゃないかと思うのですが、これは別にあなたと議論をしようとは思いません。こういう意味で、世論を尊重するという場合にも、そういう点を明らかにしていかなければいけないのじゃないか。
先ほども申上げましたのでございますが、国からの統制と言いますか、管理と言いますか、五条二項にあるわけでございますけれども、国からの支配、即ち民主的組織というものでないという御断定は如何かと存ずるのであります。国からの意思が入つて行くということが民主的でなくて、地方でやれば民主的である、即ち国家公務員が民主的でなくて、地方公務員が民主的である、そうした議論は私はできないと思うのであります。
そこで一体それならば公安委員会制度というものをどういうふうにお考えになつておるのか、これは飽くまで現在の警察法の前文に謳われておりますように、国民に繋つた、国民に属する民主的組織の確立を図り、いわゆる民主的警察というものを作り出す、こういう高い又大きな使命の下にやつておるのだろうと思うのであります。
○大坪政府委員 運営審議会は、競馬を公正にかつ明朗に行いまするために、民主的組織を採用する、こういう趣旨のもとに日本中央競馬会の機関といたしまして、理事が競馬を施行するための各般の重要な事項につきましてその意見を聞いて執行する、こういう建前のもとに運営審議会の制度を設けておるのであります。ただいまの御意見は、運営審議会を農林省の諮問機関にしたらどうか、こういうような御意見であります。
この民主的組織運営の基本的な観念というものは、あくまで先ほど先生が言われましたチエック・バランスの原則をとおとぶこと、あるいは権力を分散させること、あるいは大衆のコントロールを受けること、その中に任務を完遂し、民主的な運営をしまして、しかも大衆の監視が届くわけであります。こういう観点からして、警察法というものは、あくまで考えなければならぬと考えなければならぬと考えております。
民主的組織であるところの農業委員会というものの権限を殆んどこれは未墾地買収のごとき場合には骨抜きの状態にしてしまう、こういう結果になるのです。局長の考えと反対なんです。